築20年超の中古住宅を購入の際は、「耐震基準適合証明書」の取得、または、「既存住宅かし保証保険」の加入をお勧めいたします!!
2022年度の税制改正により、1982年1月以降に新耐震基準で建築された場合は、耐震基準適合証明書がなくても住宅ローン控除を受けられることになりました。
築20年を超える中古住宅でも、一定の耐震基準を満たすことを示す、「耐震基準適合証明書」の発行を受けることにより、住宅ローン控除等の各種税控除を受けることができるようになります。
また、築20年を超えかつ、建築確認通知書の交付年月日が昭和56年6月1日以降の住宅であれば、「既存住宅かし保証保険」に加入することにより、住宅ローン控除等の各種税控除を受けることができるようになります。(※下段部、「中古住宅で各種税控除を受けるための条件」参照)
弊社が、「耐震基準適合証明書」または「既存住宅かし保証保険付保証明書」を発行いたします。
- 引渡し前(所有権移転前)に所定の手続きを行い、引渡し後(所有権移転後)に買主が「耐震基準適合証明書」を取得した場合は、登録免許税の軽減を受けることが出来ません。
- 引渡し後、「既存住宅かし保証保険」に加入することは出来ません。
- 「耐震基準適合証明書」の発行につきましては、(株)ライフデザイン中国による耐震診断が必要となります。「耐震基準適合証明書」発行の際に弊社規定の費用が発生いたします。
- 「既存住宅かし保証保険」の加入は、定められた検査基準に基づいて、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の検査に合格することが条件となります。
■「耐震基準適合証明書」取得、または、「既存住宅かし保証保険」加入による、各種税控除
「耐震基準適合証明書」または「既存住宅かし保証保険付保証明書」を税種別に応じて発行いたします。
制度の種類 | 内容 | 提出時期 | 提出先 | |
① | 住宅ローン控除 | 平成29年に住宅取得 10年間 最大400万円の控除 ※1 |
確定申告時 | 税務署 |
② | 登録免許税の軽減 ※2 | 建物所有権移転:2.0%→0.3% 抵当権設定 :0.4%→0.1% |
住宅家屋証明書取得時 | 市町村 |
③ | 不動産取得税の軽減※3 | 土地:45,000円以上軽減 ※4 建物:築年数によって変動 |
不動産取得税申告時 | 県税事務所 |
- 住宅ローン控除の最大控除額については、売主が個人の(不動産業者では無い)場合、10年間、最大200万円の控除となります。
- 所有権移転登記前に、あらかじめ「耐震基準適合証明書」または「既存住宅かし保証保険付保証明書」を取得しておく必要があります。
- 不動産取得税については、昭和57年1月1日以後の築であれば、「耐震基準適合証明書」は不要です。
- 45,000円または、敷地1㎡当りの価格(平成30年3月31日までに取得の場合、1㎡当りの価格の2分の1に相当する額)×住宅面積の2倍(1戸につき200㎡を限度)×3%のうち、どちらか高い方の額を軽減。
■中古住宅で各種税控除を受けるための条件
条件 |
耐震基準適合証明書 |
既存住宅かし保証保険付 |
補足 |
---|---|---|---|
築20年以下の住宅 |
不要 |
不要 |
現況で控除・軽減が受けられる。 |
築20年を超え、かつ、建築確認通知書の交付年月日が昭和56年6月1日以降の住宅 |
どちらか必要 |
●耐震基準適合証明書が取得できれば、既存住宅かし保証保険の加入は任意。
●耐震基準適合証明書が取得不可の場合、既存住宅かし保証保険に加入することにより各種税控除が受けられる。(既存住宅かし保証保険に加入できれば耐震基準適合証明書は不要) |
|
築20年を超え、かつ、建築確認通知書の交付年月日が昭和56年5月31日以前の住宅 |
必要 |
任意 |
●耐震基準適合証明書が取得できれば、既存住宅かし保証保険の加入は任意。
●耐震基準適合証明書が取得不可の場合、既存住宅かし保証保険に加入できない。(耐震補強工事を施すことにより、耐震基準適合証明書の発行可) |
各種税控除を受けると、どのくらいお得になるの?
耐震基準適合証明書または、既存住宅かし保証保険の保険付保証明書は、住宅ローン控除・登録免許税
軽減・ 不動産取得税軽減の他、下記に係る税の証明書類としてもご利用いただけます
●特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例※5
●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等(贈与税の住宅取得資金贈与の非課税措置及び相続時清算課税の住宅取得資金の特例)
※5 居住用財産を平成27年12月31日までに売却している場合に適用を受けることができます。
「耐震基準適合証明書」および「既存住宅かし保証保険」の詳しい内容につきましては、各コーナーをご覧いただくか、弊社へ、お気軽にお問合せください。