築25年を超えるマンションを購入される方必見!!

 

「住宅ローン控除」・「登録免許税軽減」に必要な「耐震基準適合証明書」を発行いたします

 

※昭和56年6月1日以降、建築確認申請を行い検査済証の発行を受けたマンションに限ります。
※住宅を購入(引渡し)後に買主が「耐震基準適合証明書」を取得した場合には、各種税控除を受けることが出来ません。

 

■発行により受けられる控除

 

●住宅ローン控除
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」というもので、住宅ローン控除(住宅ローン減税)と言われることもあります。自分が住む住宅をローンを利用して購入した場合に一定期間、住宅ローンの残高の一定割合を所得税から控除してくれるというものです。

 

・平成28年は、10年間で最大400万円の控除
※住宅ローン控除の最大控除額については、売主が個人(宅建業者では無い)の場合、10年間、最大200万円の控除となります。

 

●住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置
ここで言う、登録免許税とは、土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記(所有権移転・抵当権設定)をしますが、この時にかかるのが登録免許税です。

 

住宅用家屋の軽減税率

 

登記の種類・原因 軽減措置無しの場合 軽減措置有りの場合
建物の売買による所有権移転登記 固定資産税評価額の2% 固定資産税評価額の0.3%
抵当権の設定登記 債権金額の0.4% 債権額の0.1%

 

■事前審査の際に必要な書類

 

・建築確認通知書の写し
・検査済証の写し
(上記の2つは台帳記載証明書にて代用可)
・建物登記事項証明書の写し
・販売図面
・案内図
・建物配置図
・建物各階平面図・立面図
・売買契約書の写し(売買契約後)
※上記書類は、仲介業者またはマンション管理会社より入手可能。
※書類が全て揃わない場合は、ご相談ください。

 

■発行料金
100,000円(税別)
住宅ローン控除・登録免許税軽減・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等(贈与税の住宅取得資金贈与の非課税措置及び相続時清算課税の住宅取得資金の特例)の内、必要な書類全て発行いたします。

※費用のお支払いは耐震基準適合証明書の発行時にお願いいたします。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

 

お気軽にお問い合わせください。

0852-67-3036

0852-67-3037

9:00 - 18:00(土・日・祝日除く)

メールでのお問い合わせ